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青色申告に必要な書類・準備物一覧|確定申告前のチェックリスト
青色申告の確定申告を行うには、帳簿書類・各種控除証明書・本人確認書類など複数の書類が必要です。この記事では、申告前に準備すべきものをチェックリスト形式でまとめます。
※本記事は2026年8月時点の法令等に基づいています。
税務署に提出する書類
確定申告で提出する書類は以下の2点です。
| 書類 | 作成方法 |
|---|---|
| 確定申告書 | 国税庁「確定申告書等作成コーナー」またはe-Taxで作成 |
| 青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表) | 会計ソフトから出力、または手作業で作成 |
e-Taxで電子申告する場合は、これらをデータで送信します。郵送・窓口持参の場合は印刷して提出します。
帳簿・証憑書類(通年で準備するもの)
□ 仕訳帳・総勘定元帳
複式簿記での記帳内容。会計ソフトを使っていれば、データとして保存されています。紙での保管は不要ですが、税務調査の際に提示を求められることがあります。
□ 領収書・レシート
経費として計上したすべての支出の証拠書類です。
- 日付・金額・支払先・用途がわかるものを保管
- クレジットカード明細だけでは不十分な場合があるため、領収書も取得する
- スキャンして電子保存も可(電子帳簿保存法の要件を満たす場合)
□ 発行した請求書(控え)
売上の証拠書類です。発行した請求書のコピーまたは控えを保管します。
□ 受け取った請求書・納品書
仕入・外注費などの証拠書類として保管します。
□ 通帳・口座明細
事業用口座の全明細を保管します。インターネットバンキングを利用している場合は、明細をPDFで保存しておきます。
収入に関する書類
□ 支払調書・源泉徴収票
報酬から源泉徴収されている場合、取引先から支払調書(または源泉徴収票)が送られてきます。支払調書の本人への交付は義務ではないため、届かない場合は帳簿や通帳から源泉徴収税額を集計します。記載されている源泉徴収税額を確定申告書に転記することで、納めすぎた税金が還付されます。
年明け(1〜2月頃)に送付されることが多いため、受け取ったら紛失しないよう一箇所にまとめておきましょう。
所得控除の証明書類
各種控除を申請するには証明書類が必要です。年末〜1月にかけて順次届くため、受け取り次第まとめて管理します。
| 控除の種類 | 必要書類 | 届く時期の目安 |
|---|---|---|
| 社会保険料控除(国民年金) | 日本年金機構から送付される控除証明書 | 10〜11月頃 |
| 社会保険料控除(国民健康保険) | 証明書類不要(支払額を申告書に記入) | ― |
| 生命保険料控除 | 保険会社から送付される控除証明書 | 10〜11月頃 |
| 地震保険料控除 | 保険会社から送付される控除証明書 | 10〜11月頃 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済・iDeCoの控除証明書 | 10〜11月頃 |
| 医療費控除 | 医療費の領収書・医療費通知(健保組合等から送付) | 随時・1月頃 |
| 寄附金控除(ふるさと納税) | 各自治体からの寄附金受領証明書 | 随時 |
e-Taxで申告するための準備
65万円控除にはe-Taxによる電子申告(または優良な電子帳簿保存)が必要です(国税庁 No.2072 青色申告特別控除)。事前に以下を準備します。
□ マイナンバーカード
e-Tax申告に必要です。取得に数週間かかることがあるため、申告期間前に取得しておきます。
□ マイナポータルアプリ(スマートフォンで申告する場合)
スマートフォンのカメラでマイナンバーカードを読み取り、e-Taxと連携します。
□ e-Taxの利用者識別番号
e-Taxを初めて使う場合は、利用者識別番号の取得が必要です。e-Taxのウェブサイトまたはマイナポータルから取得できます。
申告書作成前の確認事項
申告書を作成する前に、帳簿の内容を確認します。
□ 通帳残高と帳簿の照合
年末時点の口座残高と帳簿上の普通預金残高が一致しているか確認します。
□ 売掛金・未払金の計上
年末時点で未入金の売上(売掛金)と未払いの経費(未払金)を漏れなく計上します。
□ 減価償却費の計上
固定資産(パソコン・カメラなど)を保有している場合、年間の減価償却費を計上します。会計ソフトでは自動計算されます。
□ 家事按分の計算
自宅を事務所として使用している場合、家賃・光熱費・通信費の事業使用分を計算して経費に計上します。
□ 貸借対照表の左右の一致確認
貸借対照表の「資産合計」と「負債+純資産合計」が一致しているか確認します。一致しない場合は仕訳の誤りがあります。
書類の保存期間
| 書類の種類 | 保存期間 |
|---|---|
| 帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など) | 7年 |
| 決算関係書類(損益計算書・貸借対照表など) | 7年 |
| 現金預金取引等関係書類(領収書・預金通帳・借用証など) | 7年(※) |
| その他の書類(請求書・見積書・契約書・納品書・送り状など) | 5年 |
| 確定申告書の控え | 5〜7年(手元保管を推奨) |
※前々年分の事業所得・不動産所得の合計が300万円以下の場合は5年
保存期間の詳細は国税庁 記帳や帳簿等保存・青色申告で確認できます。
まとめ
- 確定申告で提出するのは確定申告書と青色申告決算書の2点
- 領収書・預金通帳などは7年間、請求書・見積書・納品書などは5年間保存する義務がある
- 支払調書・各種控除証明書は年末〜1月に届くため、受け取り次第保管する
- e-Tax申告にはマイナンバーカードが必要(早めに取得しておく)
- 申告書作成前に帳簿の残高照合・経費の計上漏れを確認する
青色会計では日々の記帳から青色申告決算書の出力まで一括で管理できます。
本コラムは一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については税理士にご相談ください。