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帳簿のつけ方|個人事業主が青色申告で必要な帳簿の種類と記帳方法

青色申告で55万円・65万円の特別控除を受けるには、複式簿記による帳簿の作成・保存が必要です(10万円控除は簡易な記帳でも可能です)。帳簿といっても種類があり、何をどうつければよいか迷う方も多いでしょう。この記事では、個人事業主が青色申告で必要な帳簿の種類と、日々の記帳の進め方を解説します。

※本記事は2026年8月時点の法令等に基づいています。

青色申告に必要な帳簿の種類

主要帳簿(必須)

青色申告(65万円控除)には以下の2種類の帳簿の作成・7年間保存が義務付けられています(国税庁 No.2072 青色申告特別控除)。

帳簿内容
仕訳帳すべての取引を日付順に記録した帳簿。「いつ・何を・いくら・どの科目で」を記録する
総勘定元帳仕訳帳の内容を勘定科目ごとに集計した帳簿。科目ごとの残高が確認できる

補助帳簿(必要に応じて)

業務の実態に応じて、次のような補助帳簿を作成します(国税庁 No.2070 青色申告制度)。

帳簿内容
現金出納帳現金の入出金を日付順に記録
預金出納帳銀行口座の入出金を記録
売掛帳売掛金の発生・回収を取引先ごとに記録
買掛帳買掛金の発生・支払いを仕入先ごとに記録
固定資産台帳固定資産の取得・減価償却を管理

会計ソフトを使う場合、仕訳帳への入力をすると総勘定元帳・補助帳簿は自動で生成されます。

複式簿記の基本:仕訳のルール

帳簿への記録は「仕訳(しわけ)」という形式で行います。1つの取引を借方(左)と貸方(右)の2つの科目に分けて、同じ金額を記録します。

例1:クライアントから10万円が振り込まれた

借方金額貸方金額
普通預金100,000円売上高100,000円

例2:事務用品2,200円を現金で購入した

借方金額貸方金額
消耗品費2,200円現金2,200円

「何が増えて何が減ったか」「何を得て何を支払ったか」を両面から記録するのが複式簿記の特徴です。左右に異なる科目を書き、同じ金額が入ります。

日々の記帳の進め方

ステップ1:取引の記録を集める

  • 領収書・レシート
  • 銀行口座・クレジットカードの明細
  • 発行した請求書・受け取った請求書

ステップ2:取引ごとに仕訳を入力する

取引の内容に応じて、勘定科目を選んで金額を入力します。会計ソフトでは科目の候補が表示されるため、適切なものを選ぶだけで記録できます。

ステップ3:月に一度、残高を確認する

通帳残高と帳簿上の預金残高が一致しているかを確認します(残高照合)。ずれがある場合は入力漏れや誤りを確認します。

記帳のタイミングと保存期間

記帳のタイミング

毎日記帳するのが理想ですが、週1回・月1回でもかまいません。ただし、領収書・明細は取引のたびに保管し、まとめて入力できるようにしておくことが重要です。ためすぎると入力量が増えて負担になるため、週に一度程度のペースで処理するのが現実的です。

帳簿・書類の保存期間

保存期間は書類の種類ごとに次のとおり定められています(国税庁 記帳や帳簿等保存・青色申告)。

書類の種類保存期間
帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など)7年
決算関係書類(損益計算書・貸借対照表など)7年
現金預金取引等関係書類(領収書・預金通帳・借用証など)7年(※1)
その他の書類(請求書・見積書・契約書・納品書・送り状など)5年(※2)

※1 前々年分の事業所得および不動産所得の合計が300万円以下の場合は5年

※2 インボイス発行事業者が交付した適格請求書の写しなど、消費税の仕入税額控除に関わる請求書等は7年保存です

手書き vs 会計ソフト

手書き会計ソフト
コスト低い(帳簿代のみ)月額1,000〜2,000円程度
手間大きい(集計・転記が必要)小さい(自動集計)
ミスのリスク高い低い(貸借が合わないと警告)
決算書の作成手作業で集計が必要自動生成
おすすめの人取引がほぼない人ほぼすべての個人事業主

取引が月に数件しかない場合を除き、会計ソフトの利用を強くおすすめします。帳簿の作成・保存・決算書の出力まで一括で管理でき、確定申告の作業量が大幅に減ります。

まとめ

  • 青色申告65万円控除には仕訳帳・総勘定元帳の作成が必要
  • 1つの取引を借方・貸方の両側に記録するのが複式簿記の基本
  • 領収書・明細を都度保管し、週に一度程度まとめて入力するのが現実的
  • 帳簿・領収書・預金通帳は7年間、請求書・見積書・納品書などは5年間保存する義務がある
  • 会計ソフトを使えば帳簿作成・決算書出力まで自動化できる

青色会計では仕訳入力から青色申告決算書の出力まで対応しています。


本コラムは一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については税理士にご相談ください。

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