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YouTuber・インフルエンサーの収入・経費仕訳

YouTubeやInstagram・TikTokなどで収入を得ているクリエイターも、年間の収入が一定額を超えれば確定申告が必要です。この記事では、クリエイター特有の収入・経費の仕訳を解説します。

※本記事は2026年8月時点の法令等に基づいています。


収入(売上)の仕訳

Google AdSense収入

YouTubeの広告収入はGoogle AdSenseを通じて支払われます。AdSenseから通知される確定収益が売上の計上タイミングです。

収益確定時(月末等に収益が確定した時):

借方金額貸方金額
売掛金50,000円売上50,000円

口座への入金時:

借方金額貸方金額
普通預金50,000円売掛金50,000円

AdSenseの支払い基準額(8,000円)に達した月に振り込まれるため、売上の計上月と入金月がずれることがあります。

外貨(ドル)で受け取る場合

AdSenseは米ドルで計算され、振込時に円換算されます。少額であれば入金された円貨額で計上する処理も実務上行われますが、厳密には収益が確定した時点のレートで計上します。

借方金額貸方金額
普通預金48,500円売上48,500円

企業案件(タイアップ・PR)収入

企業から依頼を受けて動画・投稿を制作する場合、請求書を発行して報酬を受け取ります。

請求書発行時:

借方金額貸方金額
売掛金200,000円売上200,000円

入金時:

借方金額貸方金額
普通預金200,000円売掛金200,000円

源泉徴収について

YouTuberへの企業案件報酬は、広告宣伝費として支払われる場合、源泉徴収の対象外となるのが一般的です。ただし企画の内容が出演・原稿・デザインなどに当たる場合は源泉徴収の対象になることがあります。また、発注元の判断や契約内容によって差し引かれることもあるため、支払い明細を確認してください。

差し引かれていた場合の仕訳:

借方金額貸方金額
普通預金179,580円売掛金200,000円
事業主貸20,420円

差し引かれた源泉税は確定申告で所得税から控除できます。


スーパーチャット(投げ銭)・メンバーシップ収入

YouTubeのスーパーチャットやチャンネルメンバーシップの収益はAdSenseを通じて支払われるため、処理方法はAdSense収入と同様です。


グッズ・物販収入

オリジナルグッズ販売(BOOTH・Shopify等)の売上:

借方金額貸方金額
普通預金30,000円売上30,000円

物販の場合は仕入れコスト(製造費・印刷費など)も「仕入高」または「外注費」として計上します。


経費の仕訳

撮影機材(カメラ・マイク・照明)

30万円未満(2026年4月1日以後の取得は40万円未満)の機材(青色申告少額特例)

青色申告者は取得価額30万円未満(令和8年度税制改正により、2026年4月1日以後に取得した資産は40万円未満)の機材を全額一括費用化できます(年間合計300万円まで。少額減価償却資産の特例)。ミラーレスカメラ25万円の場合:

借方金額貸方金額
消耗品費250,000円普通預金250,000円

30万円以上の機材(固定資産)

放送用カメラ50万円(耐用年数5年):

借方金額貸方金額
工具器具備品500,000円普通預金500,000円

編集ソフト・サブスクリプション

Adobe Premiere Pro・CapCutなどの月額サービス:

借方金額貸方金額
通信費6,000円クレジットカード未払金6,000円

サムネイル・動画編集の外注費

サムネイルをデザイナーに依頼して5,000円支払った場合:

借方金額貸方金額
外注費5,000円普通預金5,000円

BGM・効果音・フォントライセンス

AudioStockやMotionElementsなどの音楽・素材サービスの月額料金:

借方金額貸方金額
支払手数料1,500円クレジットカード未払金1,500円

ロケ費・交通費

取材・撮影のための移動費:

借方金額貸方金額
旅費交通費5,000円普通預金5,000円

衣装・小道具(業務用と私用の按分)

動画撮影専用の衣装は全額経費。私服兼用の場合は按分が必要です。業務専用であれば:

借方金額貸方金額
消耗品費10,000円現金10,000円

インターネット・スマホ代(按分)

月額12,000円のスマホ料金を事業用70%で按分する場合:

借方金額貸方金額
通信費8,400円普通預金12,000円
事業主貸3,600円

クリエイター向け勘定科目まとめ

費用の種類勘定科目
カメラ・マイク(10万円未満)消耗品費
カメラ・機材(30万円未満、2026年4月1日以後の取得は40万円未満、青色特例)消耗品費
カメラ・機材(30万円以上)工具器具備品
編集ソフト・サブスク通信費
サムネイル・編集外注外注費
BGM・フォントライセンス支払手数料
ロケ・取材の交通費旅費交通費
衣装(業務専用)消耗品費

注意点:プライベート兼用の按分

クリエイターの経費は私生活との線引きが難しいものが多いです。旅行動画のための旅費・私服兼用の衣装などは、業務使用の割合を合理的な根拠(撮影日数/総日数など)で算出し、按分処理することが重要です。税務調査では按分の根拠が問われることがあります。

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本コラムは一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については税理士にご相談ください。

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