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予定納税とは|個人事業主のための仕組みと仕訳・減額申請
個人事業主として2年目以降になると「予定納税の通知書」が届くことがあります。予定納税とは何か、どう仕訳するか、納めすぎを防ぐ方法をまとめます。
※本記事は2026年8月時点の法令等に基づいています。
予定納税とは
予定納税とは、その年の所得税を前払いする制度です。前年の確定申告で納めた税額(予定納税基準額)が15万円以上の場合、その年の7月と11月に、それぞれ前年の納税額の3分の1ずつを前払いします。
対象となる人
前年の確定申告における「予定納税基準額」が15万円以上の人が対象です(国税庁 No.2040 予定納税)。予定納税基準額は、原則として前年分の確定申告書の「申告納税額」がそのまま該当します。正確な金額は6月に届く「予定納税額の通知書」で確認できます。
予定納税の時期と金額
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 第1期:7月1日〜7月31日 | 予定納税基準額 × 1/3 |
| 第2期:11月1日〜11月30日 | 予定納税基準額 × 1/3 |
| 確定申告(翌年2〜3月) | 実際の税額と清算(差額を追加納付または還付) |
予定納税の仕訳
予定納税は事業経費ではなく、事業主個人の税金の前払いです。そのため、帳簿上は「事業主貸」として処理します。
第1期(7月)に支払った場合
予定納税150,000円を口座から納付した場合:
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 事業主貸 | 150,000円 | 普通預金 | 150,000円 |
第2期(11月)に支払った場合
同様に150,000円を納付:
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 事業主貸 | 150,000円 | 普通預金 | 150,000円 |
確定申告での清算
確定申告で実際の税額が確定したとき、予定納税として払った金額が差し引かれます。
- 実際の税額 > 予定納税の合計:差額を追加納付
- 実際の税額 < 予定納税の合計:差額が還付される
還付を受けた場合の仕訳
還付金50,000円が口座に振り込まれた場合:
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 50,000円 | 事業主貸 | 50,000円 |
減額申請:今年の収入が減った場合
今年の所得が前年より大幅に減少する見込みの場合、予定納税額を減らすよう申請できます(減額申請)。
申請できるケース
- 廃業・休業する場合
- 売上が著しく減少した場合
- 大きな経費が発生した場合
- 特別控除(配偶者控除・医療費控除など)が増えた場合
申請期限と方法
| 対象 | 申請期限 |
|---|---|
| 第1期(7月)分の減額 | 7月15日まで |
| 第2期(11月)分の減額 | 11月15日まで |
7月15日までに申請すれば、第1期・第2期の両方をまとめて減額申請することもできます。11月15日に申請できるのは第2期分のみです。
税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出します。e-Taxによるオンライン提出も可能です。
なお、令和8年分では、基礎控除の見直し(令和7年度税制改正)は予定納税の見積計算では考慮されず、確定申告で精算されます。
予定納税を忘れた場合
期限内に納付しなかった場合、延滞税が発生します。納付書を紛失した場合は税務署に連絡するか、e-Taxで確認できます。
予定納税と資金繰りの注意点
予定納税は7月と11月に突発的に大きな出費が発生するため、事業の資金繰りに影響することがあります。事前に金額を把握して、口座残高を確保しておくことが重要です。
前年の確定申告が終わった時点で「今年は7月に〇〇円、11月に〇〇円が必要」と予定に入れておきましょう。
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 予定納税基準額が15万円以上 |
| 納付時期 | 7月(第1期)・11月(第2期) |
| 帳簿処理 | 事業主貸(経費ではない) |
| 還付時 | 事業主貸の取消し(普通預金/事業主貸) |
| 減額申請 | 7月15日または11月15日まで |
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本コラムは一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については税理士にご相談ください。