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補助金・助成金を受け取った場合の仕訳

小規模事業者持続化補助金・IT導入補助金・雇用調整助成金など、個人事業主が受け取れる補助金・助成金は多数あります。これらは原則として課税所得(事業所得)に含まれます国税庁(名古屋国税局)文書回答事例)。仕訳は「雑収入」として処理するのが一般的です。

※本記事は2026年8月時点の法令等に基づいています。

補助金・助成金は「雑収入」として計上する

補助金・助成金は本業の売上とは性質が異なるため、「売上」ではなく「雑収入」として計上します。

入金時の仕訳

持続化補助金50万円が口座に振り込まれた場合:

借方金額貸方金額
普通預金500,000円雑収入500,000円

補助金の計上タイミング

補助金の収入計上のタイミングは、**交付が確定した日(権利確定時)**が基本ですが、補助金・助成金の性質によって異なります。実際の口座入金より前に交付が確定することが多いため、以下のように処理します。

交付決定を受けた時点

50万円の補助金交付が決定した通知を受けた場合:

借方金額貸方金額
未収金500,000円雑収入500,000円

口座への入金時

借方金額貸方金額
普通預金500,000円未収金500,000円

金額が少額で、入金と交付決定が同年度内であれば、入金時にまとめて計上しても実務上は問題ないケースが多いです。


補助金で設備・機器を購入した場合

IT導入補助金などで設備を購入した場合、購入した設備は通常どおり資産計上または経費計上します。

補助金で30万円未満のソフトウェアを購入した場合

IT導入補助金150,000円を受け取り、会計ソフト(150,000円)を購入した場合:

補助金の入金時:

借方金額貸方金額
普通預金150,000円雑収入150,000円

ソフトウェア購入時(取得価額30万円未満・青色申告の少額特例):

借方金額貸方金額
消耗品費150,000円普通預金150,000円

※少額特例の対象は取得価額30万円未満の資産です(令和8年度税制改正により、2026年4月1日以後に取得した資産は40万円未満)。

補助金で固定資産を取得した場合(国庫補助金等の総収入金額不算入)

補助金で固定資産を取得した場合、「国庫補助金等の総収入金額不算入」の特例により、補助金相当額を収入に算入せず、資産の取得価額から差し引くことができます(確定申告書に明細書の添付が必要です。国税庁 No.2202 国庫補助金等の総収入金額不算入)。これにより、補助金を受け取った年の税負担を軽減できます。

注意:この特例は確定申告書への明細書の添付が要件です。高額な設備購入を伴う補助金を受け取った際は、税理士に相談することをおすすめします。

例:補助金200万円(入金済・雑収入計上済)で機械設備(300万円)を購入した場合:

設備購入時:

借方金額貸方金額
機械装置3,000,000円普通預金3,000,000円

特例の処理(補助金相当額を資産の取得価額から直接減額する):

借方金額貸方金額
雑収入2,000,000円機械装置2,000,000円

この処理により機械装置の帳簿価額は100万円(300万円−200万円)になり、以降はこの価額をもとに減価償却します。補助金相当額(200万円)が収入から除かれるため、補助金受取年の課税所得への影響を抑えられます。


消費税の処理

補助金・助成金は消費税の対象外(不課税取引)です(国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例)。消費税の申告で消費税額を計算する際、補助金収入は課税売上には含めません。


確定申告での処理

補助金・助成金は事業所得の収入に含まれるため、青色申告決算書の収入金額欄の「その他の収入(雑収入)」に記載します。

所得税・住民税・事業税の課税対象となります。補助金を受け取った年の所得が増えるため、予定納税の見直しが必要になる場合もあります。


非課税・不課税になる補助金

以下のような給付金は所得税が非課税とされる場合があります(個別に確認が必要):

  • 新型コロナウイルス感染症関連の一部給付金(2020〜2022年の特例措置)
  • 特別定額給付金(10万円)など

通常の補助金・助成金は課税対象と考え、受給時には税務署や税理士に確認しましょう。


よく使われる補助金・助成金の種類

名称主な対象
小規模事業者持続化補助金販路開拓・業務効率化
IT導入補助金ITツール導入
ものづくり補助金設備投資
雇用調整助成金雇用維持

補助上限額や補助率は公募回により異なります。最新の公募要領をご確認ください。


まとめ

項目処理方法
入金時普通預金 / 雑収入
交付決定時(入金前)未収金 / 雑収入
消費税不課税(課税売上に含めない)
確定申告事業所得の雑収入として申告
固定資産の取得時国庫補助金等の総収入金額不算入の特例を検討

青色会計では補助金収入を含む帳簿管理をサポートしています。


本コラムは一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については税理士にご相談ください。

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